新田原基地 まさ's DAILY  PHOTO  GALLERY   (2001.2.3 オープン)          (2001.9.7 設置)          


2013.12.11

 アップ  
  

 2013・12・01 (日)

2013新田原基地航空祭
 






オープニングに向け 

F4 バーナー離陸
 その1 




早朝のオープニングに向けてのあがりです。

曇りで暗い天気でした。 F4は 低い離陸で 気合が入った離陸をしてくれました。









この日は、天気予報では 快晴でしたが、 晴れ/曇りでした。


御世話になりました皆様、 ありがとうございました。




閑話



2013126日(金曜)に特定秘密法が成立しました。

この法をめぐっては、ネット上でいろんな懸念がささやかれています。
以下、危惧される事項について、多くのサイトを検索してみました。


○「特定秘密」の対象になる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する情報である。 これはとても範囲が広く、曖昧で、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがある。「特定秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関であり、何でも「特定秘密」になってしまう。行政機関が国民に知られたくない情報を「特定秘密」に指定して、国民の目から隠してしまえる。

○逮捕された内容が秘密のため、憲法に反して非公開(秘密)の裁判になるのでないか。

日本国憲法 第八十二条  

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

○この法案が通ってしまうと、この国の司法制度は名実ともに完全に死滅する。

特定秘密保護法案が成立したら裁判自体が成り立たない。何せ、裁判官も処罰の対象となるのだから。

 

TPPや原発など、我々に密接に関わる情報を集めていたら特定秘密保護法違反で逮捕され、そのまま起訴、非公開の裁判で有罪確定というまさかの展開も有り得る。

これではネットでの情報発信も迂闊にできなくなる。

 

○罪刑法定主義に違反する。罪刑法定主義は、罪となるべき事実をあらかじめ法定し公にすることによって、行為者に行動の予測可能性を与え、権力による恣意的な刑罰権の行使を制約しようという考えに基づいている。しかし、秘密保護法は、秘密の範囲広範であるというだけでなく、行政機関の長が第三者のチェックなしに恣意的に秘密指定が可能で、しかも秘密指定したこと自体を公にしなくていいことになっており、罪となるべき事実が定められていないのに等しいからである。しかも、実際に秘密が漏洩されなくても、秘密を漏えいさせようとして共謀、教唆、扇動といった行為をしただけで処罰できるとしており、犯罪が実行行為として現実化した段階で処罰するという近代刑法の原則(思想は罰しない)にも違反する。

 

 

私は、航空自衛隊機を撮影してネットにアップしていますので、あるとき突然、同法違反として逮捕されるのではないかという不安があります。

 

 

201312月9日(月曜)午後6時、安部首相みずから、「特定秘密保護法」に対して国民が抱く不安を払拭のため記者会見が開かれました。

(以下 〜抜粋〜 )

 

日本を守っている航空機や艦船の情報が漏えいしてしまうという事態になれば国民の安全が危機に瀕することになります。また人命をまもるためにはなんとしてでもテロリストへの漏えいを防止しなくてはならない。そういう情報があります。国民の生命と財産を守るためには、国家安全保障会議の設置とあわせて一刻もはやく特定秘密保護法を制定することが必要でありました。

審議過程では、秘密が際限なく広がる、知る権利が奪われる、通常の生活がおびやかされるといった懸念の声もいただきました。しかし、そのようなことは断じてありえない。いまでも政府には秘密とされている情報がありますが、今回の法律によりいまある秘密の範囲が広がることはありません。そして一般の方が巻き込まれることも決してありません。

 

報道などで友達から聞いた話をブログで書いたら民間人でも厳罰とか、映画などの自由な創作活動が制限されるといった話を耳にして不安を感じておられる方々もいらっしゃるかもしれません。しかしそういうことは決してありません。むしろこれまでルールすらなかった特定秘密の取り扱いについて、この法律のもとで透明性が増すことになります。そのことは明確にしておきたいと思います。

 

 

またいまある、例えばいまある特別管理秘密、42万件あります。この42万件のうち9割は衛星情報です。みなさんご存じなかったと思います。私も知らなかったんですから当たり前ですよね。そこに問題があるんです。これからはこういうカテゴリが明らかになります。9割が衛星情報。そしてそのあと多くが暗号です。そしてさらにはそれぞれの自衛隊の、艦船等、細かい性能も秘密になっています。そういうものがカテゴリとして明らかになっていく。どういうカテゴリになっているかについては、透明性は増して行くということになります。

 

 

42万件も総理大臣が管理できるのか、という批判もありましたが、まさにそういう中に置いて9割は衛星写真なんですから、それは衛星写真というカテゴリになります。この解像度自体がどれだけ精密に撮れているかということ事態が秘密ですから、それはそれでひとくくりになっていく。あとは暗号、武器の性能、そして残りについてはカテゴリがわかれていくことになっている。それを総理大臣は把握をしますから、格段に、そういう意味ではルールのもとで指定が行われ、解除が行われ、さらには誰が責任を持っているかも明らかになっているということははっきりと申し上げておきたいと思います。

 

 

菅政権が隠したあの漁船のテープは、もちろん特定秘密にはあたりません。問題は、あのときにも発生したわけなんですが、誰がその判断をしたのか明らかではありませんね。菅総理なのか、仙石官房長官、福山官房副長官なのか、誰が本来公開すべき、国民の皆様にも公開し、世界にも示すべきですね、日本の立場の正しさを示すテープを公開しなければならないのに、公開しなかった。間違った判断をしたのは誰か、このこともわからないじゃありませんか。

 

しかし今度の法律によってですね、そもそもこれは特定秘密にはなりませんが、もし特定秘密としたのであれば、その責任もすべて所在は明らかになるわけでありますし、5年ごとにですね、それはこの指定が解除されるかどうかについてもチェックされることになるわけであります。大切なことはですね、しっかりとルールを定めて保全をしていく、保全はきっちりとしていくことではないかと思うわけであります。

 






 

昨日の安部総理の記者会見を聞く限り、私の趣味(自衛隊機を撮影してネットにアップする行為)は、今のところ問題にならないようです。
安部総理の昨日の発言中 「一般の方が巻き込まれることも決してありません。」  というその根拠は何なのでしょう?。


 


(特定秘密の指定)

 

第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る「別表」に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの

 

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

           以下 〜 略 〜


 

上記条文をそのまま読むと、「一般人が撮影した防衛に関する画像情報」は、同法の対象外のようです。

 

 

 

 

ネット検索しますと、特定秘密法は、日米同盟の強化(集団的自衛権の行使や、F35のライセンス生産時の秘密漏えい防止)、武器三原則の緩和に欠かせない法とあります。そのための日本版NSCも先に成立しましたし・・。

 

 

今後の法の適用に際しては、注意しなければならないようです。

「その他の重要な情報」が独り歩きして、国民に牙をむく時が来ないように・・・(><)。


もっとも、とっても平和な日本ようですが、もしかすると日本を取り巻く近隣諸国との軍事摩擦は、かなり緊迫しているのかもしれませんね(TT)。

 

 

秘密保護法施行まで、最長 約1年とのこと。

まだ同法の施行政令等も無い今の段階で、ど素人による誤った解釈はすべきでありません。

今のところ、国是に従って、自分の趣味を楽しむしかありませんね。 





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